サービスルームにご注意

建築基準法で居室の有効採光率が決められているため、本来は部屋としては売れないものを、「2LDK+S(サービスルーム)」といった表現であらわされています。

値段的には割安なのですが、元々無理矢理部屋にしてあるものなので、避けたほうがよいようです。

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