【傷病手当金】

▼制度の概要

 レジャー等のプライベートで負った怪我や、病気で、3日以上会社を休んだ時に、加入している医療保険から手当てを支給してもらえる制度。

▼制度を受けれる主な条件・資格

・健康保険、又は共済組合に加入している人
・労務不能である。
・4日目以降給料の支払いを受けていない。
                                他

▼届出をする場所・問い合わせ

  ・社会保険事務所
  ・健康保険組合
  ・共済組合

              詳細→HP

 

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